共用部分
共用部分 (きょうようぶぶん)とは・・・
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で、住居、店舗、事務所などの、その各部分に属さないものをいいます。
具体的には・・・
共用玄関ホール、共用廊下、共用階段、共用エレベーターホール、共用エレベーター室、電気室、機械室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器を除く)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管 など、専有部分に属さない部分です。
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日時:2010年10月31日 09:56


