ガイドラインのポイント
住んでいる、住んでいないに関わらず、建物の価値は時間の経過とともに減少していくと考えられます。賃借人が通常の生活をしていたのであれば、賃貸開始当時の状態よりも悪くなったとしても、そのまま賃貸人(大家)に返還してもよいとされています。
原状回復とは、賃借人が 『借りた当時の状態に戻すものではない』 ことを明確にし、その考えに沿ってガイドラインが作成されました。
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日時:2011年2月25日 09:34


