原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
平成16年に改正されました 原状回復ガイドラインが、平成23年8月16日、新たに改正された内容が公表されました。正式な内容は、国土交通省において、下記のホームページ上で公表されております。
【国土交通省】
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)の公表について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000060.html
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf
住んでいる、住んでいないに関わらず、建物の価値は時間の経過とともに減少していくと考えられます。賃借人が通常の生活をしていたのであれば、賃貸開始当時の状態よりも悪くなったとしても、そのまま賃貸人(大家)に返還してもよいとされています。
原状回復とは、賃借人が 『借りた当時の状態に戻すものではない』 ことを明確にし、その考えに沿ってガイドラインが作成されました。
日時:2011年10月29日 09:43


