冬場の入浴
冬は、高齢者の突然死が増えます。
急激な温度変化が、身体に負担を与えるヒートショックによるものです。ヒートショックが、心筋梗塞や脳卒中の原因になるのです。
熱い風呂に漬かると、血管が拡張して急激に血圧が下がり、意識障害の危険が増します。高齢者の場合、転倒や溺死につながることもあります。
予防のポイントは、家の中でも温度差をなくし、ヒヤッと感じる場所を極力、減らすことでしょう。一番危険なのは、裸になる脱衣所や浴室で、安全に入浴するためには、浴室暖房器などで、入浴前に暖めておくことが大切です。
■冬場の入浴
ヒートショック
冬は、高齢者の突然死が増えます。
急激な温度変化が、身体に負担を与えるヒートショックによるものです。ヒートショックが、心筋梗塞や脳卒中の原因になるのです。
特に、高齢者は寒さを我慢せず、室内でも寒暖差をなくす工夫が必要といえます。
冬場の入浴がその代表例で、暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室に移動すると、血管が収縮して血圧が上昇するのです。血流の変化でコレステロールなどの成分が血液中に飛び出し、血管を塞いでしまいます。
それが、心臓の血管だと心筋梗塞を引き起こし、脳内なら脳卒中になるのです。
■ヒートショック
介護保険 7
引き続き介護保険での住宅改修のお話です。
事前相談について
改修をする場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)や市福祉企画課介護高齢係に相談し、十分説明を受けてから改修工事にかかるよう注意が必要です。また、公営住宅などの改修は、事前に建物の管理者に改修計画の届出・協議が必要になります。
■介護保険 7
介護保険 6
引き続き介護保険での住宅改修のお話です。
支給申請に必要な書類の中に、介護支援専門員(ケアマネージャー)が記載した「介護保険住宅改修理由書」(注1)があります。
(注1)住宅改修の理由書について、その他の介護保険サービスを利用しておらず、また今後もサービスを利用する予定がないなどの理由により、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が不在の場合には、介護保険の住宅改修について専門性があると認められる者(作業療法士や福祉住環境コーディネータ2級等の資格取得者)が理由書の記入をすることができます。
■介護保険 6
介護保険 5
引き続き、介護保険での住宅改修のお話です。
※申請は住宅改修後、改修費用を施工業者に支払ったのちとなります。
改修工事に着工する前に、介護認定を受けていないと支給対象となりませんのでご注意ください。
また、改修前の写真がない、担当介護支援専門員による理由書の作成が行われていない場合も支給対象とはなりませんのでご注意ください。
■介護保険 5
介護保険 4
住宅改修の支給申請に必要な書類は、以下のとおりです。
1.介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
2.介護支援専門員(ケアマネージャー)が記載した「介護保険住宅改修理由書」(注1)
3.住宅改修にかかる領収書
4.住宅改修の「工事内訳書」
5.改修を行った場所の「改修前」、「改修後」が確認できる写真(撮影日がわかるもの)
6.住宅改修をする被保険者と住宅の所有者が異なる場合は「住宅改修承諾書」
■介護保険 4
介護保険 3
対象となる住宅改修の種類は、次のとおりです。
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事
■介護保険 3
介護保険 2
介護保険での住宅改修
利用限度額について・・・利用者1人あたり20万円までです。(原則一生涯適用。20万円までなら何回でも利用できます) ただし、引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合(3段階以上)については、今までに支給を受けた額をリセットし、再度支給を受けることができます。
■介護保険 2
介護保険 1
介護保険での住宅改修
介護保険で要支援、要介護の認定を受けた方が、
在宅でより快適な生活を確保するために行う住宅改修については、
支払額の9割(利用限度額20万円)が、介護保険から支給されます。
つまり9割(18万円)が保険で支給され、自己負担は2万円 となります。
また、20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。
■介護保険 1


