リフォームに関する消費者支援策について
安心して住宅リフォームをすることができるようにするため、平成22年度から以下の対応が開始されました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/6-3-reform-consumer.htm
◆リフォーム瑕疵(かし)保険
1.リフォーム工事に欠陥が見つかった場合の修理費用をまかなうための保険がご利用いただけます。工事業者が倒産した場合でも保険金を受け取れます。
2.保険は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社(保険法人)が、建築士による現場検査を行った上で引き受けます。
3.加入手続きは工事業者が行いますので、保険をご希望の場合は、契約前に工事業者に確認してください。
【お問い合わせ先】
国土交通省 住宅局 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 TEL:03-5253-8111(代)
■リフォームに関する消費者支援策について
住宅瑕疵担保履行法 3
瑕疵(かし)担保責任の、履行の確保についてお話します。
瑕疵(かし)担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者※への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになりました。
※義務付けの対象となる事業者とは・・・
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者のことです。瑕疵(かし)の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられました。
■住宅瑕疵担保履行法 3
住宅瑕疵担保履行法 2
事業者の瑕疵(かし)担保責任について、ご説明します。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(かし)に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵(かし)担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(かし・欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵(かし)によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
■住宅瑕疵担保履行法 2
住宅瑕疵担保履行法 1
消費者保護の目的で、全ての新築住宅に保険加入義務づけられました。
耐震強度偽装事件をきっかけに消費者保護を目的とした住宅瑕疵(かし=欠陥、きず)担保履行法が平成21年10月1日から施行されました。
それにともない、10年間の瑕疵担保責任を十分に果たせるよう、供託金あるいは保険加入が義務づけられました(任意から義務へ)。
これをめぐり建設業者や売り主、消費者からさまざまな声があがっています。内容や規定をよく理解しましょう。
■住宅瑕疵担保履行法 1


